愛川町のホームページには現在(令和6年8月10日)以下の内容が示されております。町のホームページ内容に関しては以前より気になる点があれば問い合わせております。根拠の無いもの(猫の妊娠回数問題を環境省に指摘し変更、環境省から町に連絡してもらい、町の内容を訂正してもらいました)や疑問な点があれば獣医師の立場から意見を述べさせてもらっております。さて、のら猫に餌を与えること自体は法律で禁止されておりません。当然、他人の迷惑をかけないよう心がけなければなりません。町のホームページ内容もこの方針にそっております。しかし、ここにあるように損害賠償請求を持ち出す必要があるのでしょうか。通常損害賠償請求裁判は民事裁判となり、訴える人がいなければ成立しないものです。行政組織である愛川町が、そのホームページで裁判に関して、しかも民事裁判に関して複数の事例(具体的でないので内容全く不明)を持ち出すのが、我が国の地方自治で認められることなのでしょうか。先日町役場に出向き担当職員さんに質問しましたが、当人が作成したわけではないので問題意識が無いように思われました。町民を脅すような愛川町であってはいけません。現在別な部署に問い合わせをしており、回答待ちです。皆さんはどう思われますか。
▲愛川町ホームページより
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