愛川町のホームページに示されている主旨文をまず見てみます。
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このことから、野良猫・捨て猫などの増加および猫による被害を防止するには、現在猫を飼っている飼い主に対して費用の一部を助成することであることが示されています。見方をかえると現在の諸問題を解決しよういう意図はありません。主旨文は非常に重要で、例えば、『日本国憲法 前文』を考えれば容易に理解出来ると思います。
次ぎに令和3年10月1日から一部が変更されたのでこちらをお示しします。
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[愛川町ホームページより引用]
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主旨文を見ているととても良いことが書かれています。特に注目したいのは「生息状況や不妊・去勢手術の状況を把握しやすくするため」です。以前では飼い猫・飼い主の居ない猫の区別なく助成金制度を利用出来ていましたがこれを主旨文の目的を達成するため変更しようというわけです。なお、以前より利用していた愛川町在住の方は気がつくと思いますが、以前より飼い主の居ない猫に対しては補助対象となっていたので、後半部分は少々腑に落ちない内容となっています。ただし、飼い主の居ない猫に対しても助成金を出すと明言しているので良いと思います。
■変更による問題点
改正告知のため、変更内容は実施日以前にホームページで確認することが出来ました。気になる点も多くあり、担当課に質問や獣医師としての提案を行ないましたが、ほとんど改善されることはありませんでした。今回、情報公開制度によって取り寄せた文書によると変更の主旨は、以前お伝えしたように、助成金制度の利用に対して均等に提供できるようにするのが主眼で、それがたまたま飼い主の居ない猫の避妊去勢を積極的に行っていた方1例のみを拠り所に申請方法を煩雑にして抑制しようとするものとなったのです。今回はここまでとさせていただきます。さらに気になる問題は後日お伝えします。
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