愛川町で2021年10月1日から改正された猫不妊・去勢手術費助成要綱改正の書類が行政文書公開請求で届きましたのでご紹介します。請求した文書は2つで、ほぼ同じ内容ですが、1つは起案の文章で、あと1つは決定したものです。ここでは、決定したものをお示しいたします。なお起案のものはハテナブログに載せてあります。よろしければそちらもご覧ください。
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愛川町猫不妊・去勢手術費助成要綱改正概要
本町では、平成元年度から猫の不妊・去勢手術費に対して助成を行っており、その対象
は、「飼養されている猫」であり、主としては飼い猫となるが、飼い主の居ない猫(野良
猫)であっても、捕獲し、人の管理下に置かれた(飼養された)という解釈により補助の
対象としている。
しかしながら、令和2年度中には、飼い主の居ない猫に対して実施した手術の申請につ
いて、一人で40件以上の申請をした事例(ボランティアと思われる。)があり、今後もこうした申請が続いた場合、一人の多くの申請により、補助を受けられない人が現れるなど、偏った補助制度となってしまうことが
懸念される。
このため、「飼い主の居ない猫」を正式に補助対象とし、事前に計画書を提出していた
だくことで、補助頭数の調整ができるほか、町として飼い主の居ない猫の生息状況を把握
することも可能であることから、要綱を改正し、対応するもの。
なお、令和3年4月から9月までを周知期間とし、10月1日から施行したいものです。
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今回はこの文章をお示しするのとどめ改正後どうなったのかは、結果を示す文書がありますので、あらためて報告させていただきます。
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