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獣医師に相談してみよう

マイクロチップ等で最近話題の改正動物愛護法のなかで、第41条の2において、獣医師による虐待の通報の義務化が示されました。すなわち「みだりに殺された、傷つけられた、虐待されたと思われる動物を発見した際に、遅滞なく都道府県等に通報することを義務化」というもので、以前の努力義務から義務化へ改正されました。

先日も、紐のからまった猫のことを相談したのですが、ただ話をしただけでは、全く相手にしてくれなかった保健所職員さんですが、虐待疑いの旨をファックスしたところ、急に対応が変って、現場を見ます、警察と連携します等と言ってこられました。このような事例もありましたので、外猫等の動物に関する疑問点はどんどん獣医師に相談してみましょう。


★オッサンはがんばります

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